いざ妊娠がわかると「産休」と「育休」はいつから取得できて、いつまで休めるんだろう?と疑問が出てきませんか?
なんとなく、産休は産前・産後2ヶ月くらいで、育休は1歳ごろまで取得できるんだよね?と頭では分かっていても、詳しくわからなかったから損してる。なんてことにも!
実は、私もその一人です。育休を早めに切り上げてしまって、復帰直後に働いた分のお給料がほとんど、社会保険に消え増ました・・・(泣)
そして周りも誰も、社会保険発生して手元にお金残らないから翌月から働きなさーい。なんて、教えてくれなかったんです。(なぜなら誰も知らないから)
今の私なら、そんなことは絶対にしません。無知って怖い・・と思い知らされた出来事の1つです。
産休・育休の違い
さて、前置きが長くなってしまいましたが今回は「産休」「育休」の違いを簡単に説明していきたいと思います。
産休とは
産休には、産前休業と産後休業があります。出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、出産後の8週間の休業が可能です。
産前休業に関しては、請求すれば取得ができるとなっていますが、産後休業は出産の翌日から8週間は原則就業ができません。
ただし、産後6週間をすぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業ができます。
そして、産休は(女性なら)どなたでも取得がすることができます。
さて。
ここで、A子さんのように疑問に思う人もいるのではないでしょうか。
んんん???産休って社会保険へ加入していないと取得ができないんじゃないの?
いえ、休業自体は取れるんです。ただし、社会保険に加入していない場合は出産手当金が受けられません。
産休は誰でも取得が可能ですが、出産手当金の支給対象は、社会保険へ加入している被保険者に限られます。
ここで産・育休の対象にならないから、仕事を辞めてしまおう。と考えている方はいませんか。
実は産休と育休では、加入している保険が違います。産休は社会保険、育休は雇用保険が手当金を支給してくれます。
ここが大きなポイントで、週20時間以上働いている方は、雇用保険に加入する義務がありますので育休の対象になっている場合があります。
育休とは
1歳に満たない子どもを療養する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業ができます。
育休を取得するためには、申し出時点において、下記の要件を満たすことが必要です。
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている。
- 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる。
- 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない。
パートタイムの就業でしたら、上記の要件は満たしている方も多くいるかと思います。
産休中に出産手当金は対象外でも、育休の対象であり育児休業給付金も同時に受取れる可能性があります。
社保に加入してないから仕事を辞めよう・・・と諦めずに一度、自分の雇用状況をしっかり把握しておきましょう。
*ちょいタメ*
同一の事業主でなくとも前職で雇用保険に加入していた場合、一定条件を満たせば育児休業給付金を取得できる場合があります。
参考*厚生労働省:第11章 育児休業給付について(134P)
産・育休で損した?!経験とは
ところで、話は戻るけどtamaが損したことって何なの?
おっと、失礼。うっかりしていました。それでは簡単に説明します。
通常、社会保険へ加入している方は産・育休に入ると、社会保険料の免除が行われます。
しかし、免除は復帰した月の前月までとなっており、ここに落とし穴が・・・
例えば(給与締め日にもよるかと思いますが)、お給与が月末締めだとした場合、4月27日に復帰したとすると、3月分までが免除となり4月は3日間しか働いていないのに1ヶ月分取られてしまうんです。
私はそれに見事に引っかかって(?)しまい、復帰後のお給与は4〜5日働いて3千円程でした(泣)
慣らし保育やお給与、お子様やご自身の体調などを考慮しながら職場復帰日を決めていくことが大事なんだ。
ということも頭の片隅に入れておくと、復帰プランが立てやすいのではないかなと思います。
