妊娠が発覚して、しばらくするとやってくるのが『つわり』。
初期のつわりは80%の人が経験すると言われており、ほとんどの妊婦さんが経験します。
ひどい場合は全くご飯を食べられなかったり、点滴や入院することもあるぐらい。
つわりで体調が優れなくて、急に入院が決まってしまって仕事を休まないといけない・・・。なんてことも、よくある話ですよね。
そんな時、生活費や入院代もかかるのに仕事に行けないとなると、お金のことで不安になってしまいます。
そんな時に活用できるのが、「傷病手当金」です。
傷病手当金とは?
社会保険に加入している被保険者が、病気やケガで仕事を休んだときに、手当金を受けられる制度です。
つわりの場合も、お医者さんに就業が難しいと診断を受けた場合は取得することが可能です。
支給される条件
- 業務に関わらない病気やケガで療養するために休んだとき
- 仕事をすることができないとき
- 連続する3日間を含み4日以上、仕事をすることができなかったとき
- 休んだ期間に、給与の支払いがなかったとき
※任意継続被保険者である期間中のケガや病気は対象外。
支給される期間
手当金の支給がされる期間は、連続して3日間休んだ日(待機期間)の翌日から最大で1年6ヶ月、受給することが可能です。
一時的に仕事へ復帰したが、再度お休みした場合の復帰期間も、この1年6ヶ月に含まれます。
また、受給開始から1年6ヶ月を超えた場合には、仕事への復帰ができない場合でも手当金は支給されません。
支給される金額は?
平均月収の3分の2を受給することができます。
例えば、あなたの平均月収が30万円で、お休みした日が30日あったとします。
計算例
1日あたりの支給日額は、
30万円÷30日×2/3=6,667円
支給日額に27日(はじめの3日間は待機期間なので4日目以降の日数)を掛けます。
6,667円×27日=180,009円
つまり30日お休みした場合の支給額は、約18万円となります。
退職しても継続して受給できる?
休職したあと、もしくは休職前に退職した際でも、下記の条件を満たしていた場合は継続して手当金を受け取ることができます。
- 退職日までに社会保険へ加入していた期間が1年以上ある。
- 退職の前日までに、傷病手当金を受けている。または、支給される条件の1〜3を満たしていて、手当金を受けられる状態である。
参考*全国健康保険協会
病気やケガで仕事を休んだときおわりに
妊娠が分かって喜んでいるのも束の間、見た目は変わらなくても、妊婦さんのお腹の中では、赤ちゃんが育つために急激な変化が起こっています。
いつ起こるのか、そしていつ治るのかも本人にも全くわかりません。
そのゆえ急にお仕事を休むことになったりして、「申し訳ないな」と思うこともあるかもしれませんが、あなたの体と赤ちゃんの命が1番大事です。
そうなった時はしっかり休んで体調を整えましょう。
傷病手当金は社会保険組合が補償してくれている制度なので、受給したからといって会社に金銭的な負担はありません。
安心してゆとりを持ったプレママライフを過ごしていきたいですね。
