出産手当金と出産育児一時金って名前が似ていているけど実際、何がどう違うの?
出産手当金と出産育児一時なんだか名前も似ていて、ややこしいですよね。
実際、どっちがどっちだか?って人も少なくないと思います。
今回は、出産手当金と出産育児一時金の違いについて解説していきたいと思います。
出産育児一時金とは
出産育児一時金とは、出産費用を補助してくれるお金です。
被保険者及び被扶養者が出産したとき、各自治体や協会けんぽより42万円が支給されます。
ただし、参加医療制度に加入していない医療機関での出産及び、妊娠22週に満たない出産は40万4千円の支給となります。(多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。)
直接支払制度
出産にかかる費用を一時金でまかなえるよう、各自治体や協会けんぽから分娩機関に直接支払う直接支払制度が利用することがほとんどです。
出産費用は入院費なども合わせると、約50万円かかると言われていますので、かかった費用の差額をご自身で払うだけですから、多額の費用を事前に準備せずに済みます。
直接制度を利用しない場合
出産費用を全額支払った後、出産育児一時金の申請をします。
申請に必要な書類は、各自治体及び協会けんぽのホームページを確認、または直接窓口へお問い合わせをしてみてください。
帝王切開の場合
事前に帝王切開が決まっている場合は、高額療養費の対象になることがありますので、先に限度額証を準備しておきましょう。
急遽決まった場合なども、1週間程で自宅へ届きますので、すぐに申請を行うことをオススメします。
後から高額療養費の申請を行うことも可能ですが、払い戻しに時間がかかったり手続きに手間取ってしまうことも。
参考*全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151/
出産手当金とは
社会保険に加入している被保険者(女性)が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に支給されるお金です。
支給の期間は、産前42日(多胎妊娠の場合98日)から、産後56日までの範囲でお仕事を休んだ期間を対象としています。
また、予定日より遅れた場合は、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。※出産日は出産の日以前の期間に含まれます。

出産手当金は、お給与のおよそ3分の2が支給され、計算方法は、支給日額×日数です。
支給日額は、手当金の支給が開始される以前の継続した標準報酬月額を12ヶ月間を平均した金額÷30×2/3をし、割り出します。
や、ややこしい。
例えば、あなたの標準報酬月額が20万だとしましょう。
産休を98日取得したとすると下記のような計算方法になります。
計算例
20万円÷30=6,670円 (10円未満は四捨五入)
6,670円×2/3=4,447円(1円未満は四捨五入)
4,447円×98日=435,806円
つまり支給額は、435,806円となります。
出産手当金の申請は、『出産手当金支給申請書』を、会社から産休前に事前にもらえることがほとんどだと思います。
もし、もらえない場合は全国協会保険協会(協会けんぽ)から申請書をダウンロードする事も出来ますので、覚えておくといいでしょう。
参考*全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148/


